難民審判の代理申請
難民不認定決定書および証拠資料を添付してください。
難民申請者が法務部より不認定通知を受けた場合、所定の期間内に難民法に基づく審判または行政審判を通じて、当該決定の取消しを求めることができます。 難民審判は単なる意見提出ではなく、本国における迫害事由、事実関係、証拠資料、そして国際難民法上の基準について総合的な主張が求められる専門的な手続きです。 当事務所では申請人の状況を綿密に検討し、以下のサービスを提供しております: - 不認定事由の分析 - 難民条約および判例に基づく法的検討 - 審判申立書および意見書の作成 - 証拠資料の整理および提出 難民認定は、迫害の可能性、陳述の信頼性、本国における保護の可能性、内部移住の可能性などを総合的に判断して行われます。したがって、初回審査で十分に主張されなかった事実や新たに発生した証拠がある場合、審判段階で積極的に主張することが重要です。 韓国の難民審査手続きは、難民申請 → 不認定決定 → 審判(または行政審判)→ 行政訴訟、の順で進行します。審判段階は申請人の権利を保障する核心的な段階です。 * 必要書類 - パスポートの写し - 外国人登録証の写し(ある場合) - 難民不認定決定通知書 - 不認定事由説明書 - その他、難民事由を疎明する資料 * 追加書類が必要な場合は個別にご連絡しますので、必ず電話番号をご入力ください。 * 行政代理手数料:500,000ウォン * 書類添付(最大10件)
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最大 10 件まで添付可能申請日:
必要書類をすべて添付してください。