パスポートのスキャン
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電子申請が可能な在留資格
文化芸術 (D-1)、留学 (D-2)、一般研修 (D-4)、取材報道 (D-5)、宗教 (D-6)、企業内転勤 (D-7)、貿易経営 (D-9)、求職 (D-10)、教授 (E-1)、外国語講師 (E-2)、研究 (E-3)、技術指導 (E-4)、専門職業 (E-5)、芸術興行 (E-6)、非専門就業 (E-9)、船員就業 (E-10)、訪問同居 (F-1)、同伴 (F-3)、ワーキングホリデー (H-1)、訪問就業 (H-2)
電子申請ができない在留資格
産業研修 (D-3)、企業投資 (D-8)、特定活動 (E-7)、居住 (F-2)、結婚移民 (F-6)、難民 (F-2-4)、在外同胞 (F-4)、永住 (F-5)、その他 (G-1)
重要な注意事項
- 電子申請で在留期間延長を申請する外国人は、現在韓国国内に居住している必要があります。海外からの申請はできません。
- 電子申請の審査が完了する前に韓国を出国した場合、申請が却下されることがあります。提出後に出国予定がある場合は、必ず審査結果を確認してから出国してください。
- 訪問同居 (F-1、17歳未満) の申請者は、申請前に現在の居住地が法定申請人 (例:保護者) の住所と一致しているか確認してください。一致しない場合は先に住所を変更してください。一致しない場合、申請は却下されます。
必要書類
- パスポートまたは外国人入国許可証の写し
- 外国人登録証の写し
- 居住証明 (賃貸借契約書、売買契約書、または不動産登記簿謄本のいずれか1点)
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